2018-02-23 第196回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第1号
このため、前回の平成二十八年度の診療報酬改定におきましては、周術期の口腔機能管理を推進する、こういう観点から、歯科医師がいらっしゃる病院であっても、地域の歯科診療所の歯科医師の先生がその病院を訪問して口腔機能管理を行った場合、この場合にも、周術期の口腔機能管理料や歯科訪問診療料を算定できることとしたところでございます。
このため、前回の平成二十八年度の診療報酬改定におきましては、周術期の口腔機能管理を推進する、こういう観点から、歯科医師がいらっしゃる病院であっても、地域の歯科診療所の歯科医師の先生がその病院を訪問して口腔機能管理を行った場合、この場合にも、周術期の口腔機能管理料や歯科訪問診療料を算定できることとしたところでございます。
今後とも、地域包括ケアシステムを推進する中で、歯科医療機関と連携をした歯科訪問診療の実施とか、あるいは、介護保険施設における口腔管理の実施、医療、介護の多職種による研修や会議への歯科医師の参画などを通じて、地域における口腔ケアの高まりを後押ししてまいりたいというふうに思います。
地域の要介護者などに対する取組におきまして、歯科医師の果たす役割というものが極めて重要になってきていると私どもは見ておりまして、特に、いわゆる地域包括ケアシステムの構築を目指して今鋭意努力をしておりますけれども、今後、医科医療機関との連携をした歯科訪問診療の実施であったり、医療、介護の多職種によります研修あるいは会議への歯科医師の参画などを通じて、地域における取組を進めていくことが重要だというふうに
このため、卒業直後の歯科医師に対しましては、歯科医師臨床研修の到達目標といたしまして、チーム医療を実践する、あるいは歯科訪問診療を体験するといった到達目標を掲げているところでございます。
具体的には、歯科訪問診療を行うに当たりまして、予定外の急な歯の痛み、それから入れ歯が合わないなどの症状に対しましてすぐに対応できるように、歯や入れ歯を削るための器具など歯科医療機器を携行していることを評価する在宅患者等急性歯科疾患対応加算というのを設けているところでございます。
これに関しまして、済みません、もう一点だけちょっと訪問診療に関して質問させていただきたいんですが、これ本当に現場から非常に困ったということで言われているんですが、歯科医師が歯科訪問診療、在宅診療で患者さんを診させていただいて、そのときにどうしても、先ほどお話ししましたように、現場の患者さんの御自宅ではなかなか診療するリスクが高くて診療ができない、その場合に診療室に一度搬送してもらうと。
歯科訪問診療料、先ほど申し上げましたように、歯科医師の方々が疾病や傷病により通院が困難な患者の方々の居宅を訪問し診療を行った場合に算定することとしておりまして、通院が容易な患者の算定はできないというふうにルール上なっております。
さらに、昨年の平成二十八年度の診療報酬改定におきましては、周術期の口腔機能管理をさらに推進する観点から、歯科医師がおられる病院についても、地域の歯科診療所の歯科医師が病院を訪問して口腔機能管理を行った場合、周術期口腔機能管理料、それから歯科訪問診療料を算定できるということにするとともに、関連する点数の引き上げを行いました。
そして、歯科訪問診療のことについて質問させていただきます。歯科訪問診療の困難性についてお話しさせていただきます。 一般的な歯科医師は、今まで診ていた患者が在宅療養になっても診てあげたいというのが本来の思いであると思います。 この訪問診療をするときに、ポータブルユニットが必要となります。
なお、歯科訪問診療については、一人の歯科医師が同時に複数の患者の歯科訪問診療を行うことは想定しておりません。 また、報道された事案については、昨日から今朝までに確認できたことは、医療法人社団郁栄会に関してこれまでに取消処分に至った事例はないこと、刑事事件に発展したと記載されている事例はデンタルサポートグループとは別のもの、以上であります。 引き続き状況の確認を進めさせていただきます。
○藤田大臣政務官 ただいま歯科訪問診療料の要件の見直しについてお尋ねをいただきました。 委員の方から御指摘がございましたように、現場からは、この要件として示されている常時寝たきり等が不明瞭で、必要以上に厳格に運用されているために、歯科診療が必要とされる患者さんに対して適切な医療が提供できていない、こういうお声も伺っているところでございます。
それから、歯科訪問診療に対する要件についてお尋ねを申し上げたいと思います。 歯科訪問診療料は、いわゆる診療報酬点数表によると、在宅等において療養を行っている患者であって通院が困難なものということになっています。同様に、医科でも在宅患者訪問診療料があり、全く同じ要件であります。
○政府参考人(外口崇君) 歯科訪問診療料の算定要件につきましては、歯科訪問診療の実態等を踏まえて、中医協における議論を経て、これまでの診療報酬の改定において対象者の明確化や評価体系の見直しを行ってまいりました。
○政府参考人(外口崇君) 現行の歯科診療報酬では、歯科訪問診療料の対象者については、例示として常時寝たきりの状態等としてお示しをしております。 ただいま御指摘ありましたように、現場の御意見としては、この歯科訪問診療料の対象者の要件として例示されている常時寝たきり等という要件が不明瞭である、あるいは必要以上に厳格に適用されているのではないか、こういう御意見もいただいております。
四、歯科訪問診療に対する患者ニーズに適切にこたえることができるよう、居宅療養管理指導のあり方について必要な見直しを行うこと。 五、主治医意見書について、専門的口腔ケアのニーズが適切に評価されるよう、そのあり方について所要の検討を行うこと。
最後に、四点目でございますが、歯科訪問診療に関する居宅療養管理指導につきましては、今回の介護報酬の見直しにおきまして、歯科医師の情報提供のあり方、それから歯科衛生士等のサービスの提供方法につきまして見直しを行ったところでございます。
したがいまして、歯科訪問診療におきまして、診療上必要があって歯科用ポータブルエックス線撮影装置を用いて撮影を行った場合には、所定の歯科診療報酬を算定することが可能でございます。
きょうも資料をつけさせてもらいましたけれども、例えば一番目、問い一というのが、この2の見開きのところにありますけれども、医科の疾患に対する治療のために保険医療機関へ通院している患者についての歯科訪問診療料の取り扱いはいかがかという問いですね。
それから、歯科訪問診療の件でございますけれども、我々も、歯科訪問診療、これは大切なものであるというふうに認識をいたしております。 ただ今回は、通院が可能である、つまり他の医療機関に通院をしておられる方がこれを受けておられるというのが、レセプト等からわかってまいりました。
この結果、さらに歯科医療が必要であるという場合には、医療保険のサイドからになりますけれども、歯科訪問診療等もできる、こういうことで必要な治療が確保できるように措置をいたしているところでございます。
社会福祉施設などへの歯科訪問診療料の新設や訪問歯科衛生指導料の評価、さらには処置などを行った場合の百分の五十加算の新設など、大幅な改正が行われ、地域における取り組みの推進が図られたものと私自身も評価をいたしております。 その一方で、在宅歯科医療についての不合理な点も多々浮かび上がってきたのではないかというふうに考えます。
○木暮山人君 もう一つ加えまして、口腔状態を記述する欄がないということと、在宅歯科医療の受療状態や歯科訪問診療、訪問歯科衛生指導等の必要について記述する欄もありません。こうした点は口腔管理の重要性から考えると極めて不十分であると考えますが、いかがなものでしょうか。
○政府委員(羽毛田信吾君) 歯科の訪問診療を設けましたゆえん、理由は、今、厚生大臣が述べましたとおり、寝たきりというような形でなかなか通院が困難だというときでもやっぱり歯の治療を受けさせてあげるということが患者にとって一つの大きな意味がございますから、そういう意味で歯科訪問診療を設けているわけであります。